この記事では、外国人労働者の受入れを長期の視点で考えた時に、必ず知っておくべきデメリットを紹介します。
人材会社の営業さんからは、メリットだけは教えてもらったけど、外国人労働者を長期にわたって受入れする際のデメリットも知りたい。と考えている方に向けた記事内容となっています。
ぜひこの記事の内容を、外国人労働者受入れの際の検討材料にして下さ
さっそくですが本記事で紹介するデメリット6選は次のとおりです。
- 日本人を雇用するよりもコストがかかる
- 法令違反の危険性
- 受入れ可能人数に制限がある
- 就労可能期間に限りがある
- 大きな事故や病気の対応は自分でできない
- 後輩外国人労働者の日本語レベルが下がる
さっそく見ていきましょう。
➀日本人を雇用するよりもコストがかかる
外国人労働者の受入れは、多くの場合で日本人の雇用よりも高いコストが発生します。
外国人労働者に対しても日本の労働法は当然に適応されるため、少なくとも最低賃金以上の給与に加え、同一労働同一賃金に則った給与支払いが必要です。
加えて、航空券代やアパートの手配(家具家電など)なども企業で行う場合がほとんどのため、日本人の雇用よりも手間とコストがかかります。
②法令違反の危険性
外国人労働者は「技能実習ビザ」または「特定技能ビザ」を取得して日本にいる場合がほとんどです。
この2つのビザをもつ外国人労働者を受入れしている企業には、定期・不定期で外国人労働者への処遇確認についての監査が実施されます。
また、外国人労働者を受入れするためのビザのルールは、頻繁に法律が更新されるため、法令順守を継続するのも大変です。
一方で、法律違反があった場合は、今後の外国人労働者受入れ停止やその他の罰則が科せられる場合もあるので、注意が必要です。
➂受入れ可能人数に制限がある
外国人労働者を受入れするためのビザである「技能実習ビザ」には、受入れ企業の常勤職員数に応じた、受入れ可能人数の上限があります。
一方で、もうひとつのビザである「特定技能ビザ」には一部業種を除いて、人数制限がありません。
ただし、人手不足を解消することを目的に作られたビザであるため、日本の雇用状況などから、人手不足が充足されたと政府が判断した場合、ビザの発行停止措置がとられます。
2つのビザを上手に使うことで、多くの外国人労働者の受入れが可能ですが、上限数なく受入れできる訳ではないことは知っておきましょう。
④就労可能期間に限りがある
外国人労働者は、良い人材であっても永続的に雇用し続けることはできません。
「技能実習ビザ」と「特定技能ビザ」のそれぞれで、最長5年間の就労可能期間の上限があります。
ただし、2つのビザを組み合わせて使った場合、最長10年間の間、同じ外国人労働者の受入れ継続が可能です。
また、特定技能ビザでは、一定の要件を満たした優秀な外国人に対して、「家族帯同」や「期限なしの就労」を認めていますが、要件を満たした外国人は、特定技能ビザが始まって3年目でようやく1名だけであることを考えると、要件を満たすのはかなりの狭き門と言えます。
⑤大きな事故や病気の対応は自分でできない
外国人労働者は、ほとんどの場合日本語が不自由な状態で来日します。
そのため、最初は日常の些細な事まで、サポートが必要な場合が多いです。
また、日本での就労を数年間経た外国人労働者であっても、大きな事故や病気になった場合は、自力で解決することができないため、外国人労働者を受入れしている間は、自身の家族がひとり増えたぐらいの気持ちでサポートする必要があるでしょう。
⑥後輩外国人労働者の日本語レベルが下がる
同じ国籍の外国人労働者を受入れしている限り、受入れ人数が増えるごとに日本語レベルが下がることが多いです。
理由として、受入れ初期のほうが、優秀な人材を獲得し易いことなども挙げられますが、一番の理由は日本語を使う機会が減っていくためです。
初めて受入れする外国人は、仕事や生活のために必死で日本語を勉強しますが、後輩外国人を受入れするごとに、既にいる先輩外国人と母国語でコミュニケーションをとる機会が増えるため、日本語の質は下がる傾向があります。
まとめ:デメリットを知った上で外国人労働者の受入れを考えましょう
外国人労働者を受入れするにあたり、本記事で紹介したようなデメリットを知らなかった方も多いのではないでしょうか。
少子化の影響で、今後も深刻な人手不足が想定される日本において、外国人労働者と長く付き合って行くことは、企業の存続にもかかわる重要事項と言えます。
また、本記事の内容を読んだ上で、それでも外国人労働者の受入れを希望する企業は、ぜひこちらの記事も参考にしてください。